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食品衛生責任者資格取得

飲食店開業手続きを進めていく中でよう出てくる言葉が食品衛生責任者や。

飲食店を開業するには一店に一人はじぇったいこの食品衛生責任者を置かなならへんことが、食品衛生法で定められとりまんねん。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要で、該当者がおらん場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうちなんぼなんでも1人が受講し、テストに合格せなならしまへん。

これに合格したら、食品衛生責任者の有資格者となるわけやけど、そやけどアンタ、食品衛生責任者の資格は各都道府県内のみ有効となってて、別の都道府県で資格を取得してん場合は、出店地の都道府県の資格を再取得せなならしまへんし、第2号店やらなんやらを他の都道府県に開店する場合も、再取得する必要がおます。

工事や支払いの関係で、やむを得ず受講する前に営業許可申請をせなならへん場合にはこの講習会をじぇったい受講する旨の誓約書を提出し、いっぺんに講習会の申込みをせなならしまへん。もうお気づきか思うんやが、飲食店開業手続きで必要なんは、食品衛生責任者であって、調理師免許保有者やおまへん。

ゴチャゴチャゆうとる場合やあれへん、要は、調理師免許がんでも、食品衛生責任者の資格があれば、飲食店を開業するっちうことができるちうワケや。とはいてもこらあくまでも飲食店開業手続きの書類上の話なんやし、
出店する店舗の雰囲気やグレードにもよるんやが、調理師免許はあるにこしたことはないと思われはるさかい、開店後になってもやむを得まへんさかい、どないかして取得するように努めた方がええでっしゃろ。

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